圓東寺規則

宗教法人「圓東寺」規則

第一章 総則

(名称)
第一条 この寺院は、宗教法人法による宗教法人であって、「圓東寺」という。

(事務所の所在地)
第二条 この宗教法人(以下「法人」という。)は、事務所を千葉県流山市市野谷五六三番地一に置く。

(包括団体)
第三条 この法人の包括団体は、宗教法人「真言宗豊山派」とする。

(目的)
第四条 この法人は大日如来を本尊として、真言宗豊山派の教義をひろめ、儀式行事を行い、信者を教化育成し、その他この寺院の目的を達成するための業務及び事業を行うことを目的とする。

(広告の方法)
第五条 この法人の広告は、事務所の掲示場に十日間掲示して行う。

 


第二章 役員その他の機関


第一節 代表役員及び責任役員

(員数)
第六条 この法人には、三人の責任役員を置き、そのうち一人を代表役員とする。

(資格及び選任)
第七条 代表役員は、住職の職にある者をもって充てる。
2 住職は、真言宗豊山派(以下「宗派」という。)の教師のうちから左に掲げる順位により、責任役員かが合議の上推薦する。
 一 現住職の徒弟
 二 法類
 三 その他の者
3 前項の規定によって、住職に推薦された者は、遅滞なくその任命を管長に申請しなければならない。
4 代表役員以外の責任役員は、法類その他の者のうちから代表役員が選定した者一人、総代が合議の上推薦した者一人を、宗派の代表役員が任命する。
5 「法類」とは、住職の法類関係の縁類及びこの寺院と特殊の法縁関係を有する者をいう。

(任期)
第八条 代表役員の任期は、住職の任期による。住職の任期は、終身とする。但し、兼務住職の任期は、三年とする。
2 代表役員以外の責任役員の任期は、三年とする。但し、再任を妨げない。
3 補欠責任役員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 代表役員及び責任役員は、辞任又は任期満了後でも、後任者が就任する時まで、なお在任する。

(職務権限)
第九条 代表役員は、この法人を代表し、その事務を総理する。
2 この法人の事務は、この規則に別段の定めがある場合を除く外、責任役員の定数の過半数で決し、その責任役員の議決権は、各々平等とする。

第二節 代務者

(置くべき場合)
第十条 左の各号の一に該当するときは、代務者を置かねばならない。
 一 代表役員又は責任役員が死亡、辞任、任期満了その他の事由に因って欠けた場合において、すみやかにその後任者を選ぶことができないとき。
 二 代表役員又は責任役員が病気、旅行その他の事由に因って三月以上その職務を行うことができないとき。

(資格及び選任)
第十一条 代表役員の代務者は、住職の代務者の職にある者をもって充てる。
2 住職代務者は、前条第一号に該当するときは第七条第二項の規定に準じ、前条第二号に該当するときは宗派の教師のうちから住職が選定し、宗派の管長が任命する。
3 代表役員以外の責任役員の代務者は、法類、総代その他のもののうちから、代表役員又はその代務者が選定し、宗派の代表役員が任命する。

(職務権限)
第十二条 代務者は、代表役員又は責任役員に代ってその職務権限の全部を行う。

(退職)
第十三条 代務者は、その置くべき事由がやんだときは、当然その職を退くものとする。

 

第三節 仮代表役員及び仮責任役員

第十四条 代表役員は、この法人と利益が相反する事項については、代表権を有しない。この場合において、宗派の教師のうちから、他の責任役員が合議の上、仮代表役員を選定しなければならない。
2 責任役員は、その責任役員と特別の利害関係がある事項について、議決権を有しない。この場合においては、法類又は総代のうちから、総代合議の上において、その議決権を有しない責任役員の員数だけ、仮責任役員を選定しなければならない。

(総代)
第十五条 この法人に総代四人を置く。
2 総代は、この寺院の檀徒又は信徒で衆望があるもののうちから、代表役員が選定する。
3 第八条第二項から第四項までの規定は、総代に準用する。
4 総代は、この法人の維持管理に関し、代表役員その他の責任役員を助けるものとする。

 


第三章


第十六条 この法人の関係寺院は、左に掲げる通りとする。
本寺 長谷寺 奈良県桜井市初瀬

 


 

第四章 財務

(資産の区分)
第十七条 この法人の資産は、特別財産、基本財産及び普通財産とする。
2 特別財産は、宝物又は什物のうちから設定する。
3 基本財産は、左の財産について設定する。
   土地、建物その他の不動産
 二 公債、社債その他の有価証券
 三 永遠保存の目的で積み立てた財産
 四 基本財産として指定された寄附金
4 普通財産は、特別財産及び基本財産以外の財産、財産から生ずる果実並びに一般の収入とする。

(基本財産の管理)
第十八条 基本財産たる現金は、不動産又は確実な有価証券に替え、確実な銀行に預け、その他適当に管理しなければならない。

(財産の処分等)
第十九条 左に掲げる行為をしようとするときは、宗派の代表役員の承認を受けた後、その行為の少くとも一月前に、信者その他の利害関係人に対し、その行為の要旨を示してその旨を広告しなければならない。但し、第三号から第五号までに掲げる行為が緊急の必要に基づくものであり、又は軽微のものである場合及び第五号に掲げる行為が一時の期間に係るものである場合は、この限りでない。
 一 不動産又は財産目録に掲げる宝物を処分し、又は担保に供すること。
 二 借入(当該会計年度内の収入で償還する一時の借入を除く。)又は保証をすること。
 三 主要な境内建物の新築、改築、増築、移築、除却又は著しい模様替をすること。
 四 境内地の著しい模様替をすること。
 五 主要な境内建物の用途若しくは境内地の用途を変更し、又はこれらをこの寺院の主たる目的以外の目的のために供すること。
(財産目録の作成)
第二十条 財産目録は、毎年会計年度終了後三月以内に、前年度末現在によって作成しなければならない。

(経費の支弁)
第二十一条 この法人の経費は、普通財産をもって支弁する。

(予算の編成)
第二十二条 予算は、毎年会計年度開始一月前までに編成しなければならない。
2 予算は必要があるときは、経常及び臨時の二部に分け、各々これを款項に区分して、歳入の性質及び歳出の目的を明示しなければならない。
3 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。

(予算の追加及び更正)
第二十三条 予算編成後にやむを得ない事由が生じたときは、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(決算の作成)
第二十四条 決算は、毎年会計年度終了後二月以内に作成しなければならない。

(歳計剰余金及び予算外収入の処置)
第二十五条 歳計に剰余を生じたとき、又は予算外に収入があったときは、これを翌年度の歳入に繰り入れ、又はその一部若しくは全部を基本財産に編入することができる。

(会計年度)
第二十六条 この法人の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終るものとする。

 


 

第五章 事業

(公益事業以外の事業)
第二十七条 この法人は、その目的達成に資するため、駐車場業及び不動産貸付業を行う。
2 前項の事業は、代表役員において管理運営する。
3 第一項の事業から生じた収益は、左に掲げる法人及び事業のために使用しなければならない。
一 この法人
二 この法人が援助する宗教法人
三 この法人が援助する公益事業
4 第一項の事業に関する会計は、一般会計から区分し、特別会計として経理しなければならない。

 


 

第六章 補則

(規則の変更及び合併)
第二十八条 この規則を変更しようとするときは、宗派の代表役員の承認及び千葉県知事の認証を受けなければならない。この法人が合併しようとするときも、また同様とする。

(解散)
第二十九条 この法人が解散しようとするときは、総代及び責任役員の定数の全員の同意を得て、宗派の代表役員の承認及び千葉県知事の認証を受けなければならない。
2 この法人が解散したときは、その残余財産は、総本山長谷寺に帰属する。

(包括団体の規則の効力)
第三十条 宗派の規則及び規程中この法人に関係がある事項に関する規定は、この法人についてもその効力を有する。


※実際に登記されている規則は、すべて縦書きです